捕獲申請とは?
どーも、ヤナギの芽です
ハクビシン駆除やアライグマ駆除で捕獲を行うことが多々あります
この捕獲には檻の罠を使い、餌でおびき寄せて獲ります
しかし、これを行うには申請が必要なんですね
ネズミ以外の哺乳類や鳥類を捕獲するには必ず申請が必要です
都道府県の知事から許可を得てから、初めて獲ることができます
許可申請は環境省や農業更新センター、保健所などが窓口になっており
各県によって異なります
また、檻カゴでの捕獲には狩猟免許という資格が必要です
この資格がないと、「手取り」といって素手で捕まえることの許可しかとれません
大型害獣の手取りは、はっきり言って無理です
ですので、実質的にこの資格がないと捕獲駆除は行えません
この申請は、必要書類に何を何匹、どうして捕まえるかなどを事細かに書き込み
被害の写真、捕獲実施場所の地図、狩猟免許の写し、委任状などを用意して直接窓口に
持ち込みます
それから審査を経て、早くて2週間、遅ければ4週間でOKが出ます
そうしたら、また窓口に行き、許可証をもらい捕獲駆除ができるのです
このやり取りはすべて直接訪問をしなければなりません
メールや郵送はNGなんですね
その後、決められた期間、決められた頭数を捕獲します
捕獲した害獣は麻酔による薬殺か炭酸ガスによる窒息死で補殺しなければなりません
「安楽死」といわれる方法で殺処分をします
その後、遺骸は持ち帰り、焼却処分をするのです
これもただ焼くのではなく、しかるべき業者さんに頼んで焼却をしてもらいます
アライグマなどは特定外来種に指定されているので、
捕獲してその場から動かすことが禁じられています
生きたままでその場から動かすと処罰されてしまうので、捕獲された場所で安楽死を行うのです
その後、遺骸を密閉容器に入れて持ち帰らなければなりません
捕獲駆除が無事完了したら、許可証の記入欄に捕獲頭数などを記入して、また窓口に報告
これも直接訪問です
以上の流れが捕獲を行うために必要な事項です
っと、まーホントに、たくさんのハードルが捕獲には付いて回るんですね
簡単に、ポンポン捕まえることができないように動物愛護法で守られているんです
たしかに、動物を虐待するようなことを予防するためには、この法律はとても大切なものですが
逆に、増えすぎてしまった動物や迷惑をかける動物を駆除するときには
この法律が足かせになることも事実です
また、この法律や仕組みを知っている方が少なく、個人で無許可・無免許で檻罠捕獲をしている
方も多くいるのが現状です
しかも、檻罠が免許の有無関係なく、誰でもネットで簡単に手に入れることができるのも
無免許捕獲に拍車を掛けているようです
とても、難しい問題ですね
簡単に獲ることができれば乱獲の恐れ
難しく複雑な手続きが必要だと駆除の遅れと被害の拡大
人と動物がバランスよく過ごしていくことが一番なんですが、
日本はなにしろ人が多いので、この問題を解決するのはとても難しいんですね
「人と動物の理想の共存」
駆除業者にとって、永遠のテーマともいえます
まだ、私には答えを見出すことはできませんが必要最小限の環境負荷で
より良い社会環境を保つためにも、このテーマから目をそらさずに日々考えていくことが
重要だと思う今日この頃です
ハクビシン駆除やアライグマ駆除で捕獲を行うことが多々あります
この捕獲には檻の罠を使い、餌でおびき寄せて獲ります
しかし、これを行うには申請が必要なんですね
ネズミ以外の哺乳類や鳥類を捕獲するには必ず申請が必要です
都道府県の知事から許可を得てから、初めて獲ることができます
許可申請は環境省や農業更新センター、保健所などが窓口になっており
各県によって異なります
また、檻カゴでの捕獲には狩猟免許という資格が必要です
この資格がないと、「手取り」といって素手で捕まえることの許可しかとれません
大型害獣の手取りは、はっきり言って無理です
ですので、実質的にこの資格がないと捕獲駆除は行えません
この申請は、必要書類に何を何匹、どうして捕まえるかなどを事細かに書き込み
被害の写真、捕獲実施場所の地図、狩猟免許の写し、委任状などを用意して直接窓口に
持ち込みます
それから審査を経て、早くて2週間、遅ければ4週間でOKが出ます
そうしたら、また窓口に行き、許可証をもらい捕獲駆除ができるのです
このやり取りはすべて直接訪問をしなければなりません
メールや郵送はNGなんですね
その後、決められた期間、決められた頭数を捕獲します
捕獲した害獣は麻酔による薬殺か炭酸ガスによる窒息死で補殺しなければなりません
「安楽死」といわれる方法で殺処分をします
その後、遺骸は持ち帰り、焼却処分をするのです
これもただ焼くのではなく、しかるべき業者さんに頼んで焼却をしてもらいます
アライグマなどは特定外来種に指定されているので、
捕獲してその場から動かすことが禁じられています
生きたままでその場から動かすと処罰されてしまうので、捕獲された場所で安楽死を行うのです
その後、遺骸を密閉容器に入れて持ち帰らなければなりません
捕獲駆除が無事完了したら、許可証の記入欄に捕獲頭数などを記入して、また窓口に報告
これも直接訪問です
以上の流れが捕獲を行うために必要な事項です
っと、まーホントに、たくさんのハードルが捕獲には付いて回るんですね
簡単に、ポンポン捕まえることができないように動物愛護法で守られているんです
たしかに、動物を虐待するようなことを予防するためには、この法律はとても大切なものですが
逆に、増えすぎてしまった動物や迷惑をかける動物を駆除するときには
この法律が足かせになることも事実です
また、この法律や仕組みを知っている方が少なく、個人で無許可・無免許で檻罠捕獲をしている
方も多くいるのが現状です
しかも、檻罠が免許の有無関係なく、誰でもネットで簡単に手に入れることができるのも
無免許捕獲に拍車を掛けているようです
とても、難しい問題ですね
簡単に獲ることができれば乱獲の恐れ
難しく複雑な手続きが必要だと駆除の遅れと被害の拡大
人と動物がバランスよく過ごしていくことが一番なんですが、
日本はなにしろ人が多いので、この問題を解決するのはとても難しいんですね
「人と動物の理想の共存」
駆除業者にとって、永遠のテーマともいえます
まだ、私には答えを見出すことはできませんが必要最小限の環境負荷で
より良い社会環境を保つためにも、このテーマから目をそらさずに日々考えていくことが
重要だと思う今日この頃です